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クレジットカード(ネット通販等を含む)決済における領収証の扱いについて 

クレジットカード(ネット通販等を含む)決済における領収証の扱いについて

私たちが商品やサービスを購入し、クレジットカードで支払をすると、店側は利用伝票(お客様控え)を発行してくれます。この利用伝票には利用日、商品名、支払金額などが記載されていますが、じつは、これは税法上の「領収書」には当たりません。
それでは、事業を行ううえで、クレジット払いで購入したものは、経費に認められないのでしょうか。クレジットカード払いを行い、領収書の発行を希望するときには、どうすればいいのでしょうか。ここでは、領収書とクレジットカードの関係について、詳しく説明します。



クレジットカードの利用伝票は「領収書」に当たるのか?

クレジットカードを利用したときに、支払を受ける側から発行される利用伝票には、利用日、商品やサービス名、支払金額などが詳細に記載されています。一見すると領収書の役割を果たしそうですが、じつは「利用伝票」は、税法上の「領収書」には該当しません。
そもそも、支払いを受ける側が発行する領収書とは、商品やサービスを購入した者から、売上金または有価証券を受領したという事実を証明するための書類です。そのため、クレジットカード販売という信用取引の場合には、その時点において、支払を受ける側は金銭も有価証券も受領していないため、領収書を発行する義務は生じないのです。


利用伝票とは別に「領収書」を発行してもらえるのか?

では、店で買い物をした客がクレジットカードで支払いをしたと仮定しましょう。そして、支払明細とは別に領収書を欲しいと言ったとします。こうした場合、基本的に、客がクレジットカードで支払いをしたとき、利用伝票とは別に「領収書」を発行するかどうかは、店側の判断に任せられています。そのため、領収書を発行してほしいと頼めば、発行してくれるところもありますし、断られることもあります。ただし、その場合に発行される書類には、必ず「クレジットカードにてお支払い」と記載してあるはずです。
厳密に言うと、クレジットカード販売は信用取引であるという理由から、たとえ表題が「領収書」であったとしても、このような書類は、税法上の領収書にあたる「第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)」とはみなされません。領収書ではないので、5万円以上の支払いでも、収入印紙を貼る必要はありません。
一方で、クレジットカードを利用したことを明記しない場合は、「領収書」として扱われます。このときは、支払金額が5万円以上になると、収入印紙が必要です。


利用伝票が「領収書」の代わりになる

それでは、事業主や個人がクレジットカードで支払いをして、税法上も認められる領収書が必要な場合には、どのような対処をすればいいのでしょうか。じつは、クレジットカードを利用したとき、店側が発行する利用伝票を領収書の代わりとして使用することができます。そのときの伝票には、以下のことが記載されている必要があります。

・書類の作成者の名称・住所

・商品やサービスを購入した年月日

・購入した商品やサービスの内容

・購入金額(消費税)

・書類を発行される者の名称

これらのことが記載されているのであれば、利用伝票ではなくても、「レシート」でも領収書の代わりになります。こうした書類をきちんと保存し、帳簿に記載することで、例えば、クレジット払いで購入した事業用の備品なども経費として認められます。


クレジットカード会社の利用明細書は領収書にならない

一方で、クレジットカード会社の利用明細書は、サービスを購入した店が発行したものではないので、領収書として扱うことができません。とはいえ、利用伝票の記載内容を確認する資料としては重要ですから、きちんと保管しておくのがいいでしょう。
このように、事業主や個人がクレジットカードを利用して商品やサービスを購入したときに、店側が発行する利用伝票は、税法上の領収書には該当しませんが、領収書の代わりとして使用することができます。わざわざ、店側に「領収書」という表題の書類を発行してもらっても、それには領収書としての効力はありません。
領収書とクレジットカードの関係について正しい知識を身に付けて、利用伝票を保管・管理しておくことが重要です。

クレジットカード払いの経費について.PDF